本訳文は、参考のために作成したものであり、ライセンスの内容を表示するものではありません。ライセンスの内容については英文の契約によるものとします。本訳文と英文の契約に矛盾があった場合には英文の契約が優先します。

Mozilla Public License Version 1.1

1. 定義

1.0.1. 「商業利用」
とは、対象コードを配布し、または第三者が利用できる状態にすることを意味します。
1.1. 「貢献者」
とは、修正コードを作成する者または修正コードの作成に貢献する者を意味します。
1.2. 「貢献者バージョン」
とは、貢献者が使用する既存の修正コードを含まないオリジナルコードと、当該貢献者が作成した修正コードの組み合わせを意味します。
1.3. 「対象コード」
とは、オリジナルコード、修正コード、またはオリジナルコードと修正コードの組み合わせ (いずれの場合もその一部を含む) を意味します。
1.4. 「電子配布メカニズム」
とは、データの電子的な転送方法としてソフトウェア開発コミュニティで一般的に認められているメカニズムを意味します。
1.5. 「実行可能形式」
とは、ソースコード形式以外の対象コードを意味します。
1.6. 「初期開発者」
とは、Exhibit A で義務付けられているソースコード告知において初期開発者として記載された個人または団体を意味します。
1.7. 「拡大開発」
とは、対象コードまたはその一部を、本ライセンス条件の適用を受けないコードと組み合わせる開発を意味します。
1.8. 「本ライセンス」
とは、この文書を意味します。
1.8.1. 「ライセンス可能な」
とは、この文書に記載された権利の一部または全部を最大限可能な範囲内で許諾する権利を有すること (初回の許諾時に有しているか初回の許諾後に取得するかを問わない) を意味します。
1.9. 「修正コード」

とは、オリジナルコードまたは既存の修正コードの内容または構造に対する、追加または削除を意味します。対象コードが複数の一連のファイルとしてリリースされた場合、修正コードとは次のものを指します。

  1. オリジナルコードまたは既存の修正コードを含むファイルの内容に対する追加または削除
  2. オリジナルコードまたは既存の修正コードの一部を含む新しいファイル
1.10. 「オリジナルコード」
とは、Exhibit A で義務付けられているソースコード告知においてオリジナルコードとして記載されたコンピュータソフトウェアコードのソースコードであって、本ライセンスに基づくリリース時点ではまだ本ライセンス上の対象コードとはみなされないコードを意味します。
1.10.1. 「特許請求の範囲」
とは、対象者によりライセンス可能な特許における方法、プロセス、装置に関する請求範囲を含み、これらに限定されない、あらゆる特許請求の範囲 (特許権を現在所有しているか今後取得するかを問わない) を意味します。
1.11. 「ソースコード」
とは、修正作業に好適な対象コードの形式であって、その中のすべてのモジュールおよび関連するインタフェース定義ファイル、実行可能形式のコンパイルおよびインストールの制御に使用するスクリプト、およびオリジナルコードもしくは貢献者が選択したその他既知の使用可能な対象コードに対するソースコードの差分比較を含むものを意味します。ソースコードは、適切な解凍またはアーカイブ解除ソフトウェアが一般に無料で入手可能であることを条件として、圧縮またはアーカイブ形式とすることができます。
1.12. 「対象者」(または「対象者の」)
とは、本ライセンスまたは 第 6.1 項 に基づき発行される本ライセンスの改訂版に基づく権利を行使し、本ライセンスまたは当該改訂版のすべての規定に従う個人または法人を意味します。法人の場合、「対象者」には、対象者を支配する、対象者が支配する、または対象者と共通の支配下にある団体が含まれます。この定義における「支配」とは、(a) 契約その他により、直接または間接に当該団体の監督または運営を行う権限を有すること、または (b) 当該団体の 50% を超える発行済み株式または持分権を所有することを意味します。

2. ソースコードライセンス

2.1. 初期開発者による許諾

第三者が知的財産権を主張する場合を除き、初期開発者は対象者に対し、次の規定に従い次の (a) および (b) の行為を行うことのできる、全世界における使用料無料の非独占的ライセンスを許諾します。

  1. 初期開発者によりライセンス可能な (特許または商標以外の) 知的財産権に基づき、オリジナルコード (またはその一部) を、修正コードとともに、もしくは修正コードを伴わずに、または拡大開発の一部として、使用、複製、修正、表示、実行、サブライセンス、および配布すること。
  2. オリジナルコードの作成、使用、または販売が権利侵害に該当するような特許請求の範囲に基づき、オリジナルコード (またはその一部) を自ら作成し、他者に作成させ、使用、実施、販売、販売の申込、およびその他の処分を行うこと。
  3. この第 2.1 項 (a) および (b) で許諾されたライセンスは、初期開発者が最初に本ライセンスの条件によりオリジナルコードを配布した日をもって発効します。
  4. 上記第 2.1 項 (b) にかかわらず、次のような特許ライセンスは許諾されません。1) 対象者がオリジナルコードから削除したコードに関する特許ライセンス、2) オリジナルコードとは別の独立した特許ライセンス、または 3) i) オリジナルコードの修正、または ii) オリジナルコードとほかのソフトウェアもしくは装置の組み合わせ、のいずれかにより生じた権利侵害に関する特許ライセンス。

2.2. 貢献者による許諾

第三者が知的財産権を主張する場合を除き、各貢献者は対象者に対し、次の規定に従い次の (a) および (b) の行為を行うことのできる、全世界における使用料無料の非独占的ライセンスを許諾します。

  1. 貢献者によりライセンス可能な (特許または商標以外の) 知的財産権に基づき、当該貢献者が作成した修正コード (またはその一部) を、修正されていない状態で、またはほかの修正コードとともに、または対象コードとして、または拡大開発の一部として、使用、複製、修正、表示、実行、サブライセンス、および配布すること。
  2. 当該貢献者が作成した修正コード単独の、またはこれと当該貢献者の貢献者バージョンとの組み合わせ (またはその一部) による修正コードの作成、使用、または販売が権利侵害に該当するような特許請求の範囲に基づき、1) 当該貢献者が作成した修正コード (またはその一部)、および 2) 当該貢献者が作成した修正コードと当該貢献者の貢献者バージョンの組み合わせ (またはその一部) を、自ら作成し、使用、販売、販売の申込を行い、他者に作成させ、およびその他の処分を行うこと。
  3. この第 2.2 項 (a) および (b) で許諾されたライセンスは、貢献者が最初に対象コードの商業利用を行った日をもって発効します。
  4. 上記第 2.2 項 (b) にかかわらず、次のような特許ライセンスは許諾されません。1) 当該貢献者が貢献者バージョンから削除したコードに関する特許ライセンス、2) 貢献者バージョンとは別の独立した特許ライセンス、3) i) 第三者による貢献者バージョンの修正、または ii) 当該貢献者が作成した修正コードとほかのソフトウェア (貢献者バージョンの一部である場合を除く) もしくはほかの装置の組み合わせ、のいずれかにより生じた権利侵害に関する特許ライセンス、または 4) 対象コードに当該貢献者が作成した修正コードが存在しない場合に権利侵害に該当するような特許請求の範囲に基づく特許ライセンス。

3. 配布に関する義務

3.1. ライセンスの適用

対象者が作成または貢献する修正コードには、本ライセンスの条件 (第 2.2 項を含むが、これに限定されない) が適用されます。対象コードのソースコードバージョンは、本ライセンスまたは第 6.1 項に基づいてリリースされる本ライセンスの改訂版の条件によってのみ配布することができ、対象者は、対象者が配布するソースコードのすべてのコピーに本ライセンスのコピーを含めなければなりません。対象者は、いかなるソースコードバージョンについても、適用される本ライセンスのバージョンまたはこの文書に定める受領者の権利を変更または制限するような条件を付与したり義務付けたりすることはできません。ただし、第 3.5 項に定める追加の権利を付与する追加文書を含めることはできます。

3.2. ソースコードの入手可能性

対象者が作成または貢献するあらゆる修正コードは、本ライセンスの条件に基づき、ソースコード形式で、実行可能バージョンと同一の媒体または一般に認められた電子配布メカニズムを通じて、対象者が実行可能バージョンを提供したすべての相手に対し入手可能にしなければなりません。電子配布メカニズムを通じて入手可能にする場合は、最初に入手可能にした日から少なくとも 12 か月間、または当該特定の修正コードの後継バージョンを当該受領者に対して入手可能にしてから少なくとも 6 か月間、入手可能な状態にしなければなりません。対象者は、電子配布メカニズムの管理を第三者に委託している場合であっても、ソースコードバージョンが入手可能な状態であることを確実にする義務を負います。

3.3. 修正の説明

対象者は、貢献するすべての対象コードに、当該対象コードを作成するために対象者が行った変更およびすべての変更の日付を報告するファイルを含めなければなりません。対象者は、その修正コードが初期開発者によって提供されたオリジナルコードから直接的または間接的に派生したものであること (初期開発者の名前を含む) を、(a) ソースコード、および (b) 実行可能バージョンまたは対象者がその対象コードの出自もしくは所有権を説明する関連文書内のあらゆる告知文の中に、目立つように記載しなければなりません。

3.4. 知的財産権に関する事項

(a) 第三者の権利

貢献者は、第 2.1 項または第 2.2 項により当該貢献者が許諾する権利を行使するにあたり第三者の知的財産権に基づくライセンスが必要であることを知っている場合、受領者が連絡を取れるように、権利および権利を主張する第三者について十分に詳細に記述した「LEGAL」と題したテキストファイルをソースコードディストリビューションに含めなければなりません。貢献者は、第 3.2 項に定めるとおり修正コードを入手可能にした後にそのような第三者の権利に関する情報を得た場合には、それ以降入手可能にするすべてのコピー内の LEGAL ファイルを速やかに修正すると共に、対象コードの受領者に対して当該新情報が得られたことを通知するために必要と合理的に考えられるその他の措置 (適切なメーリングリストまたはニュースグループへの通知など) を取るものとします。

(b) 貢献者 API

貢献者の修正コードがアプリケーションプログラミングインタフェース (API) を含み、貢献者が当該 API を実装するために必要と合理的に考えられる特許ライセンスについての情報を得ている場合、貢献者はその情報も LEGAL ファイルに含めなければなりません。

(c) 権利の表明

貢献者は、上記第 3.4 項 (a) に従い第三者が権利を有することを開示する場合を除き、知る限りにおいて貢献者の修正コードが貢献者による独自の創作物であること、または貢献者が本ライセンスの対象となる権利を許諾するための適切な権利を有していることを保証するものとします。

3.5. 告知義務

対象者は、ソースコード内の各ファイルに Exhibit A の告知文を複製しなければなりません。ファイルの構造上、特定のソースコードファイル内に当該告知文を入れることが不可能な場合には、ユーザが告知を見ようとするであろう箇所 (関連ディレクトリなど) に当該告知文を含めなければなりません。対象者が 1 つまたは複数の修正コードを作成した場合、対象者は、Exhibit A に記載する告知文に、貢献者として自らの名前を追加することができます。対象者はまた、対象者が対象コードに関する受領者の権利や所有権について記載したソースコード関連文書のすべてに、本ライセンス条件を複製しなければなりません。対象者は、対象コードの受領者に対して、保証、サポート、補償、または賠償責任を提供すること、およびそれらに対する対価を請求することを選択できます。ただし、対象者は自己の名のもとでのみそれを行うことができ、初期開発者または他の貢献者の代理として行うことはできません。対象者は、そのような保証、サポート、補償、または賠償責任は対象者が単独で提供するものであることを明確にしなければならず、また初期開発者およびすべての貢献者に対し、対象者が提供する保証、サポート、補償、または賠償責任の結果として初期開発者または当該貢献者が被ったあらゆる損害を補償することに同意するものとします。

3.6. 実行可能バージョンの配布

対象者は、第 3.1 項から 3.5 項に定める対象コードの要件を満たし、かつ、修正コードのソースコードバージョンが本ライセンスの条件により入手可能であることを表明する告知文 (第 3.2 項の義務の履行方法および履行場所の説明を含む) を含める場合に限り、当該対象コードを実行可能形式で配布することができます。この告知文は、実行可能バージョン、関連文書、または関連資料内で対象者が受領者の対象コードに関する権利を説明するあらゆる告知文の中に、目立つように記載しなければなりません。対象者は、対象コードの実行可能バージョンまたはその所有権を、対象者が選択したライセンス条件 (本ライセンスと異なる条件を含むことができる) により配布することができます。ただし、対象者が本ライセンスの条件を遵守し、かつ、実行可能バージョンのライセンスが本ライセンスに定める権利に比べてソースコードバージョンにおける受領者の権利を制限したり変更したりしようとするものでないことを条件とします。対象者は、実行可能バージョンを別のライセンスで配布する場合、本ライセンスと異なる条件はすべて対象者が単独で提供するものであり、初期開発者および貢献者が提供するものではないことを明確にしなければなりません。対象者は、初期開発者およびすべての貢献者に対し、対象者が提供する当該条件の結果として初期開発者または当該貢献者が被ったあらゆる損害を補償することに同意するものとします。

3.7. 拡大開発

対象者は、対象コードを本ライセンスの条件の適用を受けないほかのコードと組み合わせて拡大開発を作成し、その拡大開発を単一の製品として配布することができます。このような場合、対象者は対象コードにおいて本ライセンスの要件が満たされることを確実にしなければなりません。

4. 法令に起因する遵守不能

対象者は、法律、裁判所命令、または規則により対象コードの一部または全部に関して本ライセンス条件のいずれかを遵守することができない場合には、(a) 最大限可能な範囲で本ライセンスの条件を遵守し、かつ (b) 遵守範囲が限られていることおよびその影響を受けるコードについて説明しなければなりません。当該説明は、第 3.4 項に定める LEGAL ファイルに記載し、すべてのソースコードディストリビューションに含めなければなりません。法律または規則により禁じられている場合を除き、当該説明は通常の能力を持つ受領者が理解できる程度に十分に詳細なものでなればなりません。

5. 本ライセンスの適用

本ライセンスは、初期開発者が Exhibit A の告知文を添付したコード、および関連する対象コードに適用されます。

6. ライセンスのバージョン

6.1. 新しいバージョン

Netscape Communications Corporation (「Netscape」) は、適宜ライセンスの改訂版または新しいバージョンを公開することができます。各バージョンには識別用のバージョン番号が付与されます。

6.2. 新しいバージョンの効力

本ライセンスの特定のバージョンに基づいて公開された対象コードは、以降継続して当該バージョンの条件に従って使用できます。対象者はまた、当該対象コードを、Netscape によって公開された本ライセンスの後継バージョンの条件によって使用することを選択できます。Netscape のみが、本ライセンスに基づいて作成された対象コードに適用される条件を変更する権利を有します。

6.3. 二次的著作物

対象者が本ライセンスの修正バージョンを作成または使用する場合 (その時点では本ライセンス上の対象コードに該当しないコードに適用させる場合にのみ可能)、対象者は (a) 対象者のライセンスに (そのライセンスが本ライセンスと異なることを述べる場合を除き)「Mozilla」、「MOZILLAPL」、「MOZPL」、「Netscape」、「MPL」、「NPL」という語、またはこれらと類似する紛らわしい語句が含まれないように書き換えなければならず、また (b) その他の点において対象者の独自ライセンスが Mozilla Public License および Netscape Public License とは異なる条件を含むことを明確にしなければなりません。(Exhibit A の告知文の中に初期開発者、オリジナルコード、または貢献者の名前を記入すること自体では、本ライセンスの修正とはみなされません。)

7. 保証の否認

対象コードは、本ライセンスにより「現状のまま」で提供されるものであり、明示的か黙示的かを問わず、いかなる種類の保証も提供されません。提供されない保証には、対象コードに欠陥がないこと、商業性があること、対象コードが特定の目的に適合すること、および権利を侵害しないことの保証が含まれますが、これらに限定されません。対象コードの品質および性能に関するリスクは、すべて対象者が負います。いずれかの対象コードに何らかの点において欠陥があることが判明した場合、(初期開発者またはほかの貢献者ではなく) 対象者が、必要なあらゆる保守、補修および訂正の費用を負担するものとします。保証の否認を定めるこの規定は本ライセンスの必要不可欠な要素であり、この規定に従わない限り、本ライセンスによりいかなる対象コードの使用も認められません。

8. ライセンスの失効

8.1. 対象者が本ライセンスの条件に違反し、違反の事実を知ってから 30 日以内に当該違反を是正しない場合、本ライセンスおよび本ライセンスに基づき許諾された権利は、自動的に失効します。対象コードについて適正に許諾されたサブライセンスはすべて、本ライセンスの失効後も有効に存続します。その性質上、本ライセンスの失効後も有効に存続すべき規定は、本ライセンスの失効後も有効に存続します。

8.2. 対象者が、初期開発者または貢献者 (対象者によるこのような訴訟の相手方である初期開発者または貢献者を以下「被告当事者」という) に対し、次のような特許侵害に対する訴訟 (確認判決を求める訴訟を除く) を提起した場合のライセンスの効力は、次のとおりとします。

  1. 当該訴訟が、当該被告当事者の貢献者バージョンが直接的または間接的に何らかの特許を侵害していると主張するものである場合、本ライセンスの第 2.1 項および第 2.2 項に基づき当該被告当事者から対象者に許諾された権利はすべて、被告当事者から通知があってから 60 日後に、将来に向かって失効します。ただし、通知の受領後 60 日以内に対象者が (i) 当該被告当事者が作成した修正コードの対象者による過去および将来における使用の対価として、両当事者が合意できる合理的な額の特許使用料を当該被告当事者に支払うことを書面にて合意した場合、または (ii) 当該被告当事者に対する貢献者バージョンについての訴訟を取り下げた場合は、この限りではありません。通知後 60 日以内に合理的な特許権使用料および支払条件に関する書面による合意が両当事者間で成立しない場合、または当該訴訟が取り下げられない場合は、第 2.1 項および第 2.2 項に基づき被告当事者から対象者に許諾された権利は、上記に定める 60 日の通知期間経過時をもって自動的に失効します。
  2. 当該訴訟が、当該被告当事者の貢献者バージョン以外のソフトウェア、ハードウェア、または装置が直接的または間接的に何らかの特許を侵害していると主張するものである場合、第 2.1 項 (b) および第 2.2 項 (b) に基づき当該被告当事者から対象者に許諾された権利はすべて、当該被告当事者が作成した修正コードを対象者が最初に自ら作成、使用、販売、配布、または他者に作成させた日に遡ってその効力が取り消されます。

8.3. 対象者が被告当事者に対して当該被告当事者の貢献者バージョンが直接的または間接的に何らかの特許を侵害していると主張した場合において、当該侵害が特許権侵害訴訟に発展する前に (ライセンス契約や和解などにより) 解消されたときは、支払いまたはライセンスの金額または価値を決定するにあたり、第 2.1 項または第 2.2 項に基づき当該被告当事者から許諾されたライセンスの合理的な価値を考慮するものとします。

8.4. 上記第 8.1 項または第 8.2 項に基づき本ライセンス上の権利が失効した場合でも、失効前に対象者または本ライセンスに基づくその他の配布者によって有効に許諾されたすべてのエンドユーザ (配布者および再販者を除く) 向けライセンスは、当該失効後も有効に存続するものとします。

9. 責任の制限

いかなる状況においても、また訴えの根拠がどのような原理によるものか、不法行為 (過失を含む) 責任、契約責任、またはその他によるものかを問わず、対象者、初期開発者、ほかのすべての貢献者、もしくは対象コードの配布者、または当該各当事者の供給元は、いかなる相手に対しても、いかなる種類の間接的損害、特別損害、付随的損害、または派生的損害に関しても一切責任を負いません。責任を負わない損害には、商業上の信用の喪失、業務停止、コンピュータの損傷または誤作動、およびその他のあらゆる商業的損害および損失が含まれますが、これらに限定されません。責任を負わないことは、当該当事者がそのような損害の可能性について告知されていた場合でも同様です。適用される法律により、当事者の過失に起因する死亡または人身傷害に関する責任にそのような制限を設けることが認められていない場合には、当該責任にこの制限は適用されません。国や地域によっては付随的損害または派生的損害の除外または制限が法律上認められない場合がありますが、その場合にはこの除外および制限は適用されません。

10. 米国政府機関エンドユーザ

対象コードは、48 C.F.R. 12.212 (1995 年 9 月) の定義による「商用コンピュータソフトウェア (commercial computer software)」および「商用コンピュータソフトウェア文書 (commercial computer software documentation)」で構成される、48 C.F.R. 2.101 (1995 年 10 月) の定義による「商品 (commercial item)」です。48 C.F.R. 12.212 および 48 C.F.R. 227.7202-1 から 227.7202-4 まで (1995 年 6 月) で定められているとおり、すべての米国政府機関エンドユーザは、対象コードにつき本ライセンスに記載された権利のみを取得します。

11. その他

本ライセンスは、本ライセンスの主題に関する当事者間の合意内容のすべてを記載したものです。本ライセンスのある条項が執行不能と判断された場合、当該条項は執行可能とするために必要な範囲内でのみ変更されるものとします。適用される法に異なる定めがある場合を除き、本ライセンスは、法の抵触に関する規定を除いて米国カリフォルニア州法の規定に準拠するものとします。紛争において、少なくとも一方の当事者がアメリカ合衆国の市民、またはアメリカ合衆国で事業を行う許可または登録を受けた団体である場合には、本ライセンスに関するあらゆる訴訟についてカリフォルニア州北部地区連邦裁判所が管轄権を有するものとします。裁判地はカリフォルニア州サンタクララ郡内とし、訴訟費用 (裁判費用および合理的な弁護士費用を含むが、これらに限定されない) は敗訴側当事者が負担するものとします。国際物品売買契約に関する国連条約 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) の適用は、明示的に除外されます。契約の文言を起草者にとって不利な方に解釈すべきとするいかなる法律または規則も、本ライセンスには適用されないものとします。

12. 訴えに関する責任

初期開発者と貢献者の間の関係においては、本ライセンス上の権利の利用に直接的または間接的に起因する訴えおよび損害について、各当事者が責任を負い、対象者は初期開発者および貢献者と協力して当該責任を公平に分配することに同意するものとします。この規定は、何らかの責任を引き受ける意思表示ではありません。

13. 複数ライセンスコード

初期開発者は、対象コードの一部を「複数ライセンスコード」に指定することができます。「複数ライセンスコード」とは、初期開発者が対象者に対し、対象者が MPL または代替ライセンス (Exhibit A で初期開発者が別のライセンスを指定した場合の指定ライセンス) のうち対象者が選択した方のライセンスに基づき対象コードの一部を使用することを許可することを意味します。

Exhibit A - Mozilla Public License

「本ファイルの内容は Mozilla Public License Version 1.1 (「本ライセン
ス」) の適用を受けます。本ライセンスに従わない限り本ファイルを使用する
ことはできません。本ライセンスのコピーは http://www.mozilla.org/MPL/ 
から入手できます。

本ライセンスに基づき配布されるソフトウェアは、「現状のまま」で配布され
るものであり、明示的か黙示的かを問わず、いかなる種類の保証も行われ
ません。本ライセンス上の権利および制限を定める具体的な文言は、本ラ
イセンスを参照してください。

オリジナルコードは、______________________________________ です。

オリジナルコードの初期開発者は、________________________ です。
______________________ によって作成された部分の著作権表示は次のとおり
です。Copyright (C) _____________________________ All Rights Reserved.

貢献者: ______________________________________

このファイルの内容は、上記に代えて、_____ ライセンス ([______] ライセ
ンス) の条件に従って使用することも可能です。この場合、このファイルの使
用には上記の条項ではなく [______] ライセンスの条項が適用されます。この
ファイルの他者による使用を [______] ライセンスの条件によってのみ許可
し、MPL による使用を許可したくない対象者は、上記の条項を削除することで
その意思を示し、上記条項を [______] ライセンスで義務付けられている告知
およびその他の条項に置き換えてください。対象者が上記の条項を削除しない
場合、受領者は MPL または [______] ライセンスのいずれによってもこのファ
イルを使用することができます。」

[注: 本 Exhibit A の告知文は、オリジナルコードのソースコードファイル内にある告知文とは若干異なる可能性があります。対象者は自己の修正コードについてオリジナルコードのソースコード内の告知文ではなく、本 Exhibit A の告知文を使用してください。]