Mozilla Public License version 2.0 日本語参考訳

『これは Mozilla Public License Version 2.0 の非公式な日本語訳です。この翻訳は Mozilla およびその関連団体によって承認されたものではなく、法務の専門家の確認を経ていません。本参考訳の利用によって発生した、いかなる結果の責任も負いません。法的に有効な原文は https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ にあります。また、本参考訳の別記 A および B を対象ソフトウェアに用いることはできません。』

This is a community translation of the Mozilla Public License 2.0. that is provided for reference. But please note that only the original English version is the official Mozilla Public License 2.0.

Mozilla Public License バージョン 2.0

1.定義

1.1.「貢献者」

対象ソフトウェアを作成、作成に貢献、または所有する、各個人または法人を意味します。

1.2.「貢献者バージョン」

貢献者により使用される他者の貢献物と、当該貢献者の貢献物の組み合わせを意味します。

1.3.「貢献物」

特定の貢献者の対象ソフトウェアを意味します。

1.4.「対象ソフトウェア」

最初の貢献者が別記 A の通知を添付したソースコード形式、または当該ソースコード形式の実行可能形式、または当該ソースコード形式の改変物 (いずれの場合においてもその一部を含みます) を意味します。

1.5.「副次的ライセンスと非互換」

次のいずれかを意味します。

  1. 最初の貢献者が別記 B に記載されている通知を対象ソフトウェアに添付したこと。

  2. バージョン 1.1 以前の当ライセンスの条件の下で利用可能とされた対象ソフトウェアが、副次的ライセンスの条件の下では利用できないこと。

1.6.「実行可能形式」

ソースコード形式以外のあらゆる形式の著作物を意味します。

1.7.「より大きな著作物」

対象ソフトウェアと、対象ソフトウェアではない他の素材 (別のファイル) を組み合わせた著作物を意味します。

1.8.「本ライセンス」

この文書を意味します。

1.9.「ライセンス可能」

本ライセンスにより譲渡された権利の一部または全部を、最初の許諾時かその後かを問わず、最大限可能な範囲で許諾する権利を有することを意味します。

1.10.「改変物」

次のいずれかを意味します。

  1. 対象ソフトウェアの内容の追加、削除、または改変の結果として生じるソースコード形式のファイル。

  2. 対象ソフトウェアを含むソースコード形式の新規ファイル。

1.11.貢献者の「特許請求の範囲」

貢献物あるいは貢献者バージョンのいずれかの生産または使用、売却、販売、製造委託、輸入、譲渡により、当該貢献者がライセンス可能な特許において本ライセンスの許諾がなければ侵害されたであろう特許請求の範囲 (方法クレーム、装置クレームなどを含む) を意味します。

1.12.「副次的ライセンス」

GNU General Public License のバージョン 2.0、GNU Lesser General Public License のバージョン 2.1、GNU Affero General Public License のバージョン 3.0、または前記バージョン以降のライセンスのいずれかを意味します。

1.13.「ソースコード形式」

改変を加えるのに望ましい著作物の形式を意味します。

1.14.「対象者」(または「対象者の」)

本ライセンスに基づいて権利を行使する個人または法人を意味します。法人の場合、「対象者」には、対象者を支配する、対象者が支配する、または対象者と共通の支配下にある団体が含まれます。本定義における「支配」とは、(a) 契約または他の事由により、当該団体の管理または経営を直接あるいは間接に行う権限、または (b) 当該団体の 50% を超える発行済み株式または実質的所有権を有することを意味します。

2.ライセンスの許諾と条件

2.1.許諾

各貢献者は対象者に対し、以下の規定のとおり、全世界における使用料無料の非独占的ライセンスを許諾します。

  1. 当該貢献者によりライセンス可能な (特許または商標以外の) 知的財産権に基づき、その貢献物を改変せずそのまま、あるいは改変を伴い、あるいはより大きな著作物の一部として使用、複製、提供、改変、表示、実行、配布、およびその他の方法で利用すること、および

  2. 当該貢献者の特許請求の範囲に基づき、その貢献物またはその貢献者バージョンのいずれかを生産、使用、売却、販売、製造委託、輸入、およびその他の方法で譲渡すること。

2.2.発効日

貢献物に関して第 2.1 節で許諾されたライセンスは、各貢献物につき、貢献者が当該貢献物を最初に配布した日をもって発効します。

2.3.許諾範囲の制限

この第 2 節で許諾されるライセンスは、本ライセンスに基づいて許諾される唯一の権利です。本ライセンスに基づく対象ソフトウェアの配布またはライセンス供与から、追加の権利またはライセンスが黙示されることはありません。上記第 2.1 節 (b) にかかわらず、以下の特許ライセンスは貢献者から許諾されません。

  1. 貢献者が対象ソフトウェアから削除したコードに関するもの、または

  2. (i) 対象者および他の第三者による対象ソフトウェアの改変を原因とする権利侵害、または (ii) その貢献物と (その貢献者バージョンの一部を除く) 他のソフトウェアとの組み合わせを原因とする権利侵害に関するもの、または

  3. 対象ソフトウェアにその貢献物が存在しない場合に侵害される、特許請求の範囲に基づくもの。

本ライセンスは、(第 3.4 節の通知要件に従うために必要な場合を除き) 貢献者が保有する商品・サービスの商標、またはロゴのいかなる権利も許諾しません。

2.4.後継ライセンス

対象者が本ライセンスの後継バージョン (第 10.2 節を参照) または副次的ライセンスの条件 (第 3.3 節の条件で許可されている場合) に基づいて対象ソフトウェアを配布することを選択した場合、貢献者は追加の権利を許諾しません。

2.5.表明

各貢献者は、貢献物がその貢献者による独自の創作物であること、または貢献物に本ライセンスの対象となる権利を許諾するための十分な権利を有していることを表明します。

2.6.フェアユース

本ライセンスは、公正利用、公正取引、または他の同等の適用可能な著作権法に基づく対象者の権利を制限するものではありません。

2.7.条件

第 3.1 節、第 3.2 節、第 3.3 節、および第 3.4 節​​は、第 2.1 節で許諾されるライセンスの条件です。

3.責任

3.1.ソース形式の配布

対象ソフトウェアのソースコード形式での配布は、対象者が作成した、または対象者が貢献した改変物を含め、すべてが本ライセンスの条件に基づいていなければなりません。対象者は、対象ソフトウェアのソースコード形式に本ライセンスの条件が適用されていること、および本ライセンスの複製を取得する方法を受領者に通知しなければなりません。ソースコード形式の受領者の権利を変更または制限することはできません。

3.2.実行可能形式の配布

対象ソフトウェアを実行可能形式で配布する場合、

  1. 当該対象ソフトウェアは、第 3.1 節に記載のとおり、ソースコード形式でも利用可能でなければなりません。また、対象者は実行可能形式の受領者に当該ソースコード形式の複製を合理的な手段 (適宜かつ受領者への配布にかかる費用以下の料金) で取得する方法を通知しなければなりません。さらに、

  2. 対象者は、当該実行可能形式を本ライセンスの条件に基づいて配布、あるいは別の条件に基づいてサブライセンスすることができます。ただし、この実行可能形式のライセンスは本ライセンスに基づくソースコード形式の受領者の権利を制限または変更しないものとします。

3.3.より大きな著作物の配布

対象者は、自ら選択した条件に基づいて、より大きな著作物を作成および配布することができます。ただし、対象者は対象ソフトウェアについての本ライセンスの要件にも従うものとします。より大きな著作物が、対象ソフトウェアと一つ以上の副次的ライセンスが適用された著作物の組み合わせであり、対象ソフトウェアが副次的ライセンスと非互換でない場合、本ライセンスは、当該副次的ライセンスの条件に基づく当該対象ソフトウェアを追加で配付することを対象者に許可します。そのより大きな著作物の受領者は、本ライセンスまたは当該副次的ライセンスのいずれかの条件に基づき、任意で対象ソフトウェアを再配布することができます。

3.4.通知

既知の事実に基づく誤りを必要な範囲で是正するためにライセンス通知を変更できる場合を除き、対象者は対象ソフトウェアのソースコード形式に含まれる (著作権通知、特許通知、保証の否認、責任の制限を含む) いかなるライセンス通知の内容も削除または変更できません。

3.5.追加条件の適用

対象者は、対象ソフトウェアの受領者に対して、保証、サポート、補償、または賠償責任を提供すること、あるいはそれらに対する対価を請求することを選択できます。ただし、対象者はこれを自己の名のもとでのみ行うことができ、貢献者の代理として行うことはできません。対象者は、当該保証、サポート、補償、または賠償責任を対象者が単独で提供するものであることを明確にしなければならず、すべての貢献者に対し、 対象者が提供する当該保証、サポート、補償、または賠償責任の条項の結果として当該貢献者が被った不利益を補償することに同意するものとします。対象者は、法域に特有の保証の否認および責任の制限を追加することができます。

4.法令または規制による遵守不能

法令、司法命令、または規制により、対象ソフトウェアの一部または全部に関して対象者が本ライセンスの条件のいずれかに従うことが不可能な場合、対象者は (a) 最大限可能な範囲で本ライセンスの条件に従い、かつ (b) その制限およびその影響を受けるコードについて説明しなければなりません。当該説明は、テキストファイルに記載し、本ライセンスに基づく対象ソフトウェアのすべての配布物に含めなければなりません。法令または規制によって禁止されている範囲を除き、当該説明は、通常の知識を有する受領者がそれを理解できるように十分に詳細なものでなければなりません。

5.失効

5.1. 対象者が本ライセンスの条件のいずれかに違反する場合、本ライセンスに基づいて許諾された権利は自動的に失効します。ただし、対象者がその条件に従った場合、本ライセンスに基づいて特定の貢献者から許諾された権利は、(a) 当該貢献者が対象者への許諾を明示的かつ最終的に失効しない限り暫定的に回復され、(b) 対象者が条件に従ってから 60 日以内に、その違反を当該貢献者が合理的な手段で対象者に通知しなかった場合は、そのまま回復されます。加えて、その違反を当該貢献者が合理的な手段で対象者に通知し、その通知が、対象者が当該貢献者から受領した最初の本ライセンスに関する違反の通知であり、かつその通知を受領してから 30 日以内に対象者が条件に従った場合、特定の貢献者から許諾された権利はそのまま回復されます。

5.2. 対象者が個人または法人に対し、貢献者バージョンが直接的または間接的に特許を侵害していると主張する申し立ての (確認訴訟、反対請求、および交差請求を除く) 訴訟を提起した場合、対象ソフトウェアのすべての貢献者による、本ライセンスの第 2.1 節に基づいて許諾された対象者の権利は失効するものとします。

5.3. 上記第 5.1 節または第 5.2 節に基づく失効において、失効前に対象者または対象者の配布者により正当に許諾された、本ライセンスに基づく (配布者および再販者との契約を除く) すべてのエンドユーザーライセンス契約は、失効後も存続するものとします。

6.保証の否認

対象ソフトウェアは、本ライセンスに基づいて「現状のまま」で提供されるものであり、明示的か黙示的か法定かを問わず、いかなる保証も提供されません。提供されない保証には、対象ソフトウェアについて、欠陥がないこと、商品性があること、特定の目的に適合すること、および権利を侵害しないことが含まれますが、これらに限定されません。対象ソフトウェアの品質および性能に関するすべてのリスクは対象者が負います。対象ソフトウェアに何らかの欠陥があることが判明した場合、(貢献者ではなく) 対象者が、必要なあらゆるサービス、修理および訂正の費用を負担するものとします。この保証の否認の規定は本ライセンスの必要不可欠な要素であり、当免責条項に基づくことを除外した本ライセンスの下では、いかなる対象ソフトウェアの使用も認められません。

7.責任の制限

いかなる状況および法的理論の下でも、不法行為 (過失を含む)、契約、またはその他によるものかを問わず、貢献者または上記で許可された対象ソフトウェアを配布する者は、対象者へのあらゆる性質の直接的損害、間接的損害、特別損害、付随的損害、派生的損害について、当該当事者がそのような損害の可能性を告知されていた場合でも、一切責任を負わないものとします。責任を負わない損害には、利益損失、信用喪失、作業停止、コンピューターの故障や誤作動、その他のあらゆる商業的損害および損失が含まれますが、これらに限定されません。この責任の制限は、適用法が当該制限を禁止する範囲において、当該当事者の過失に起因する死亡または人身損害には適用されないものとします。一部の法域では、付随的または派生的損害の免責または制限が認められていないため、この免責および制限が対象者に適用されない場合があります。

8.訴訟

本ライセンスに関するあらゆる訴訟は、被告の有する主たる事業所の所在地を管轄する裁判所にのみ提起することができ、当該訴訟は、その管轄区の法に準拠し、その抵触法の規定を参照しないものとします。この節のいかなる規定も、当事者による交差請求または反対請求を妨げるものではありません。

9.その他

本ライセンスは、本契約の主題事項に関するすべての合意内容を表明します。本ライセンスのいずれかの規定が執行不能であると判断された場合、当該規定は、執行可能にするために必要な範囲でのみ改定されるものとします。起草者に不利なかたちで契約の文言が解釈されることを規定するいかなる法律または規制によっても、貢献者に不利なかたちで本ライセンスを解釈してはならないものとします。

10.ライセンスのバージョン

10.1.新しいバージョン

Mozilla Foundation がライセンス管理者です。第 10.3 節で規定されている場合を除き、ライセンス管理者以外の誰も、本ライセンスを改定または新しいバージョンを公開する権利を有しません。各バージョンには識別用のバージョン番号が付与されます。

10.2.新しいバージョンの効力

対象者は、対象者が当初受領した対象ソフトウェアのライセンスのバージョンの条件に基づいて、あるいはライセンス管理者が発行した後継バージョンの条件に基づいて対象ソフトウェアを配布することができます。

10.3.改変バージョン

本ライセンスが適用されていないソフトウェアを作成し、当該ソフトウェアのための新しいライセンスを作成したい場合、本ライセンスの改変バージョンを作成して使用することができます。ただし、本ライセンスの名称を変更し、本ライセンスの管理者名への参照を削除するものとします (当該改変バージョンが本ライセンスと異なることの注記を除く)。

10.4.副次的ライセンスと非互換のソースコード形式の配布

対象者が本ライセンスの当バージョンの条件に基づいて副次的ライセンスと非互換なソースコード形式を配布することを選択した場合、本ライセンスの別記 B に記載されている通知を添付しなければなりません。

別記 A - ソースコード形式のライセンス通知

このソースコード形式は Mozilla Public License (MPL) バージョン 2.0 の条件に従います。MPL の複製がこのファイルと共に配布されなかった場合は https://mozilla.org/MPL/2.0/ で入手できます。

上記の通知を特定のファイルに含めることができない、または望ましくない場合、対象者は、受領者が当該通知を探す可能性のある場所 (関連ディレクトリー内の LICENSE ファイルなど) にこの通知を含めることができます。

対象者は、著作権の所有に関する正確な通知を追加することができます。

別記 B - 「副次的ライセンスと非互換」の通知

このソースコード形式は Mozilla Public License バージョン 2.0 の定義による「副次的ライセンスと非互換」です。